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    shidehira
    shidehira “第五条 営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。”もアベノジタミのサポだから問題なし

    2017/01/24 リンク

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    hihi01
    hihi01 旅館業法そのものには、対面受付という項はない?

    2016/10/19 リンク

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    p-p-p
    p-p-p 簡易宿所

    2014/06/02 リンク

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    mkusunok
    mkusunok これも一種の本人確認にあたるのかな?→「営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を記載し、当該職員の要求があつたときは、これを提出しなければならない」

    2013/04/25 リンク

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    neogratche
    neogratche 外国人差別を規制する数少ない法律の一つ。だが実質上ザル法である。

    2010/06/11 リンク

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    kyounoryaku
    kyounoryaku 「宿泊料を受けて」営利事業でなければ旅館業からは外れるわけだが・・・

    2010/05/20 リンク

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    tanasho77
    tanasho77 旅館業法

    2009/08/08 リンク

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    hiroshi_fukunaga
    hiroshi_fukunaga よく読もう。よく学ぼう。

    2008/08/30 リンク

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