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契約書作成の義務について - SEが契約を勉強してみたブログ
こんにちは。 今日は契約書作成の義務について勉強してみました。 なんとなく契約書って作成しないと契... こんにちは。 今日は契約書作成の義務について勉強してみました。 なんとなく契約書って作成しないと契約は成り立たないのでは?と考えてしまいますが、実は契約書作成の義務はないのです。 「契約自由の原則」というものがあり、 契約締結の自由 相手方選択の自由 契約内容決定の自由 契約方式の自由 の四つの自由が原則とされています。 「契約自由の原則」は民法の第90条(公序良俗違反の法律行為の無効)や第91条(任意規定と異なる意思表示)などがその根拠とされている民法上の大原則です。 この中の「契約方式の自由」は、口頭によるか契約書によるかなど、契約の方法を自由に決定できる原則であり、口頭であっても契約は成立するため、契約書の作成は必要ないのです。 しかし、ビジネス上、契約書を作成している企業は多いですよね? これは、単に契約の証跡をしっかり残しておきたい、後でもめたくない、という理由もありますが、それ
2015/03/27 リンク