エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント3件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
個人タクシー値下げ:却下は「違法」 大阪地裁判決 - 毎日jp(毎日新聞)
初乗り運賃570円を480円に値下げ申請した個人タクシーの運転手が「不当競争を招く恐れがあるとし... 初乗り運賃570円を480円に値下げ申請した個人タクシーの運転手が「不当競争を招く恐れがあるとして申請を却下されたのは不当」として、国土交通省近畿運輸局長に認可を命じるよう求めた訴訟の判決が25日、大阪地裁であった。山田明裁判長は「不当競争の恐れはなく却下は違法」として認可を命じた。運転手が請求した500万円の国家賠償のうち慰謝料20万円の賠償も認めた。 大阪府豊中市の崎阪治さん(48)。判決によると、崎阪さんは02年11月以降、初乗り480円や遠距離割引などを2度申請したが、いずれも却下された。 判決は、当時の大阪の法人タクシーの運賃最低額(500円)を引き合いに「個人タクシーの市場支配力はほぼゼロ。法人の最低額を20円下回っても不当競争の具体的恐れは見当たらない」と判断した。 崎阪さんは05年4月、却下処分取り消しを求めて提訴し、認められたが、国側が認可しなかったため、08年4月、再度
2009/11/15 リンク