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栃木・さくらの公金返還訴訟:請求放棄議決、無効 三権分立に反する--東京高裁判決 - 毎日jp(毎日新聞)
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栃木・さくらの公金返還訴訟:請求放棄議決、無効 三権分立に反する--東京高裁判決 - 毎日jp(毎日新聞)
栃木県氏家町(現さくら市)が適正価格を大幅に超えて浄水場用地を購入したのは違法として、住民が合併... 栃木県氏家町(現さくら市)が適正価格を大幅に超えて浄水場用地を購入したのは違法として、住民が合併後の市を相手に支出時の町長に1億2192万円を返還させるよう求めた住民訴訟の控訴審判決で、東京高裁は24日、元町長に全額支払いを請求するよう命じた1審判決を支持し市の控訴を棄却した。 市議会は控訴審結審後、元町長への賠償請求権を放棄する議決をしたが、房村精一裁判長は「三権分立の趣旨に反し裁量権を逸脱、乱用した。議決は違法で無効」と指摘した。市は25日にも上告する。 原告は同市の会社役員、桜井秀美さん(55)。桜井さんは、氏家町が04年に2億5000万円で購入した用地について、適正価格は7590万円と主張。08年12月の宇都宮地裁判決は訴えを認めた。市が控訴したが、結審直後の9月、市議会は元町長への賠償請求権を放棄する議案を可決。これを理由に市は請求棄却を求めていた。 高裁は1審同様「町の支出は違