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医療基本法:患者の権利擁護も…検討会が制定求める報告書 - 毎日jp(毎日新聞)
未曽有の人権侵害を起こしたハンセン病問題の教訓を医療施策に生かすため厚生労働省が設置した「再発防... 未曽有の人権侵害を起こしたハンセン病問題の教訓を医療施策に生かすため厚生労働省が設置した「再発防止検討会」(座長、多田羅浩三・放送大学教授)は6日、「医療基本法」(仮称)の制定を求める報告書をまとめた。医療法や医師法に分かれて規定されている患者の権利関係の条文を一本化して整備し、医療提供者の権限や国の責務も明記する。近く舛添要一厚労相に報告書を提出し具体化を要請する。 報告書は、現行法の患者に関する条文について「権利擁護の観点から導き出されたものというより、国の医療行政を円滑に進めるための医療提供者への行政取り締まり法規の性格が強く、患者と医療提供者との信頼関係を損なうことにもなりかねない」と指摘。「医療法や医師法の一部改正では患者の権利擁護の位置づけは困難で、関係諸法規を再編成すべきだ」としている。 法制化では(1)患者の尊厳とプライバシーの尊重(2)自らの意思による治療内容の決定(3)
2009/03/10 リンク