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jugement:はすみとしこ+リツイート者の名誉毀損が認められた事例(誤字訂正) - Matimulog
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東京地判令和3年11月30日(判決全文PDF) 被告A(はすみとしこ)が伊藤詩織さん(原告F)について「就... 東京地判令和3年11月30日(判決全文PDF) 被告A(はすみとしこ)が伊藤詩織さん(原告F)について「就職あっせんをしてもらうために枕営業を行ったものの、採用されなかったため、2年後にレイプだったと主張している」という事実を摘示して名誉を毀損し、名誉感情も傷つけたことに関して、裁判所は、公共性・公益目的は認めつつ、真実相当性がないと判断した。それは酔いつぶれた女の子をホテルに連れ込んで性行為に及んだ山口氏自身も枕営業ということは言ってないし、不起訴処分も不起訴相当の議決も上記事実を示すものではないし、被告が独自に調査した形跡もないからという。 また他のツイートでも伊藤さんが山口氏を訴えて勝訴した一審判決後に、性被害が虚偽で枕営業なのに嘘を言ってBBC番組に出たという事実を摘示しており、真実相当性はないとされている。 ということで損害賠償を命じたわけだが、謝罪広告に関しては、勝訴したことの