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個人事業で車両を売却した場合(パート1) - YAS税理士の独り言
今朝、寒くて風邪ひきそうになったYASですもう秋ですね~。 今日は個人事業主が事業用の車両を売却した... 今朝、寒くて風邪ひきそうになったYASですもう秋ですね~。 今日は個人事業主が事業用の車両を売却した場合(パート1)についてお話します。 例: 期首簿価30万円の車を10万円で売却しました。売却までの減価償却費は5万円です。 結論からいうと、仕訳は 現金 100,000 / 車両 300,000 減価償却費 50,000 / 事業主貸 150,000 / となります。えっ、車両の売却損が150,000円じゃないの?ってよく言われます。 確かに、法人での仕訳は固定資産売却損を計上します。 ただし、個人事業主の資産の売却は事業所得に反映してはいけません。 譲渡所得になるからです。 個人の場合、所得(もうけ)の種類によって別々で計算します。 だから事業主貸という科目を使用して売却に関する損益を事業所得から除外します。 では、売却損の分はどうなるのかというと、 譲
2013/10/02 リンク