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What is 'Museum-Equivalent Establishments'?
学芸員資格を有するような博物館関係者には基礎知識だけれども、一般常識とは矛盾している、ということ... 学芸員資格を有するような博物館関係者には基礎知識だけれども、一般常識とは矛盾している、ということの一つに「博物館とは何か」という根本的な問題があります。 例えば、「博物館と資料館に本質的な違いは無い」「美術館は博物館の一種」「科学館も博物館の一種」「動物園や水族館も博物館の一種」といったあたりは、世間の常識と随分ズレていると言えるでしょう。 それと並んで「“法律上の博物館”というのは、また別の概念」という問題があります。 厄介なのは、法律上「博物館」ではなくても、博物館活動を行うことは勿論、博物館と名乗ることも一切禁止されていないということです。 これは、法律に基づかない施設の活動が禁止されている「銀行」や「病院」とは異なるところですね。 ですから、一般常識的に「どう見ても“博物館”」というものが、法律的には博物館では無かったりするわけです。 博物館行政上は、「法律的に認められていない」博
2019/06/01 リンク