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それは違法行為ですよ:店内のBGMに音楽CDを再生 - ニュース - nikkei BPnet
■著作権使用料を払わないと違法/テレビ・ラジオの放送はOK 飲食店などで、ヒット曲がBGMとして流れ... ■著作権使用料を払わないと違法/テレビ・ラジオの放送はOK 飲食店などで、ヒット曲がBGMとして流れているのを耳にすることがあると思います。しかし、実はこんなところにも、法律違反の落とし穴が潜んでいます。自分や社員が購入したCDを店舗でBGMとして流したとしましょう。すると、著作権法に抵触してしまうのです。 自分や部下が購入したCDなのだから、店舗で流して何が悪い?と思うかもしれません。しかし、CDを買ったとしても、買った音楽を自由に使ってよいわけではないのです。 著作権法では音楽などの著作物について、作曲者などの著作権者に「上演・演奏権」を認めています。店舗での音楽再生は、この演奏権の対象になり、店舗で流すといった営利目的の使用では、別に著作権使用料を支払う必要があるのです。 こうした点について、日本では理解が進んできませんでした。一部の事業を除き、CDなどの録音物をBGMとして再生演奏
2005/11/16 リンク