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消防関係でいう「2方向への避難の大原則」というのは、法・政令・条例の、どこを勉強すると、いいでしょうか?…
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消防関係でいう「2方向への避難の大原則」というのは、法・政令・条例の、どこを勉強すると、いいでしょうか?…
消防関係でいう「2方向への避難の大原則」というのは、法・政令・条例の、どこを勉強すると、いいでしょ... 消防関係でいう「2方向への避難の大原則」というのは、法・政令・条例の、どこを勉強すると、いいでしょうか? 「マンションの出入口から公道への敷地内の通路の幅?」 http://q.hatena.ne.jp/1228213731 の続編(2)です。 建築基準法・条例を、一巡しらべた所で、直通階段からの敷地内の通路の歩行距離というところで、2方向が気になりました。 避難経路のどの地点からでも、避難路が2方向以上あって、同等のレベルでないといけない(片方が予備なのでダンボール箱が積んであるとかは、不可)というのが、安全管理のテキストには出てきます。 法規制で、どうなっているか、勉強不足で、よくわかっておりません。