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へそくりや子供名義の預貯金を相続する場合のポイント | 相続弁護士相談広場
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へそくりや子供名義の預貯金を相続する場合のポイント | 相続弁護士相談広場
被相続人が贈与のつもり子供名義で積み立てていた預貯金や、専業主婦が夫の収入から自分名義の口座に蓄... 被相続人が贈与のつもり子供名義で積み立てていた預貯金や、専業主婦が夫の収入から自分名義の口座に蓄えていた預貯金は、条件によっては相続財産とみなされる場合があります。節税のためには生前贈与が有効で、基礎控除額の範囲内で数年に分けて受け取ったり、へそくりではなくお小遣いとして受け取り、贈与税を申告します。 預貯金の相続 あなたは家族がどの金融機関にどれくらいの預貯金を持っているか、把握していますか?口座の名義人が亡くなっても、預けていたお金が自動的に妻や配偶者に振り込まれるわけではありません。預貯金の相続はどのように相続し、相続税の評価額はどのように決まるのでしょうか。 相続には名義変更が必要 被相続人(=亡くなった人)の預貯金の相続の際には、金融機関の口座の名義変更が必要ですが、相続人が多いと手続きには時間がかかります。例えば夫が亡くなり配偶者である妻が「預貯金を自分の名義に変更したい」と考