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『押印書類の説明をどこまでやるか?』
北千住の三児のパパ行政書士独立開業奮闘記~遺言・相続・会社設立、許認可で頑張る~ 茨城県筑西市出身... 北千住の三児のパパ行政書士独立開業奮闘記~遺言・相続・会社設立、許認可で頑張る~ 茨城県筑西市出身。足立区北千住にて開業した行政書士ふたば事務所代表、渡辺隆之のブログ。遺言、相続・会社設立、許認可がメイン。 司法書士の決済(売買)では、必ずお客様に書面に押印して頂かなければなりません 代表的なのは、 1.委任状 2.登記原因証明情報 3.本人確認に関する記録 で、比較的丁寧に説明する方だと思います 委任状は、買主、売主、登記原因、日付、物件名等が入っている オーソドックスな詳し目のものを使用 こういう登記をするので、買主、売主、不動産が書いてある、こういう委任状をいただきます とか 耳慣れない登記原因証明情報は その名のとおり、登記の原因を証明する情報なんですよ~ 昔はなかったんですが、法律が厳しくなって、法務局に出さなきゃならないんです 書いてあることは委任状とほとんど同じなんですがと言
2012/04/15 リンク