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『【最高裁】辺野古訴訟/沖縄県が埋立承認取消処分を取り消さないことが違法であるとされた事例』
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『【最高裁】辺野古訴訟/沖縄県が埋立承認取消処分を取り消さないことが違法であるとされた事例』
このブログ記事では、沖縄県と国との間で争われていた地方自治法251条の7第1項に基づく不作為の違法確... このブログ記事では、沖縄県と国との間で争われていた地方自治法251条の7第1項に基づく不作為の違法確認請求に係る最高裁判決(最高裁平成28年12月20日判決)について取り上げます。 (12月20日の最高裁第二小法廷。琉球新報より) 1.辺野古沖の埋立承認の職権取消について 翁長知事による仲井真前知事の辺野古沖の埋立承認の職権取消について、最高裁はつぎのような判断枠組みを示しています。 『一般に,その取消しにより名宛人の権利又は法律上の利益が害される行政庁の処分につき,当該処分がされた時点において瑕疵があることを理由に当該行政庁が職権でこれを取り消した場合において,当該処分を職権で取り消すに足りる瑕疵があるか否かが争われたときは,この点に関する裁判所の審理判断は,当該処分がされた時点における事情に照らし,当該処分に違法又は不当(以下「違法等」という。)があると認められるか否かとの観点から行わ