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『法人成りすることのメリット【リタイア時】』
(行政書士+税理士+会計士)×コンサルな記録独立士業では稼げておらず、グダグダな状態… 会社も立ち上... (行政書士+税理士+会計士)×コンサルな記録独立士業では稼げておらず、グダグダな状態… 会社も立ち上げていますが、日々倒産の危機にさらされています。 果たして逆襲なるか? こちらの記事 の続編です。 個人事業と法人経営とを、リタイア時において比較してみます。 退職金の支給 個人: 支給不可 法人: 支給可能 退職所得は分離課税で、税制上優遇されています。 法人は、自分にも家族にも退職金を支給できるので、個人より有利。 特に、長期間にわたり事業継続していると、その差は顕著です。 事業承継税制 個人: なし 法人: 80%の評価圧縮特例あり 個人の場合、事業承継前と同一の顧客に対して、 同一の屋号を用いて、同じような商品やサービスを提供していても、 先代と後代で、それぞれ別々の納税義務を負うことになります。 つまり、先代は廃業し、後代が開業する、 という税務上の手続が必要になります。 一方、法
2013/05/19 リンク