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果実混和酒に関するまとめ
ネットで梅酒その他果実を混和するお酒の話題になると、いつまでたっても間違った理解をしてる人がいな... ネットで梅酒その他果実を混和するお酒の話題になると、いつまでたっても間違った理解をしてる人がいなくならないのでまとめ みなし醸造酒税法 第43条(みなし製造) 酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の種類及び品目に属する酒類を除く。)を混和した場合において 混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。 第一項の規定にかかわらず、酒類の製造場以外の場所で酒類と水との混和をしたとき(政令で定める場合を除く。)は 新たに酒類を製造したものとみなす。 ようするにお酒に何かを混ぜて出来上がったものがお酒であればそれは酒造にあたるということです。免許なしにやれば違法です。 よく新たにアルコール発酵が生じたかどうかが問題であると理解している人がいますが関係もありません。 アルコール発酵が生じなくても酒造です。 ・じゃあカクテルや水割りはどうなるんだよ?酒造に当たります。ただし 第四十三
2014/12/25 リンク