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    type-100 都青少年健全育成条例『この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 青少年 十八歳未満の者をいう。』法律用語としての青少年は、普通男女の区別をしないと思う。

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