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飛散した放射性物質はもはや東電の所有物ではない。責任は取らんでよろしい。衆愚へ存分に分け与えよと、東京地裁 : Birth of Blues
民法 1 第3版 (1) この裁判、知りませんでしたが、「事情判決」みたいなものでしょうか? 無主物とか附... 民法 1 第3版 (1) この裁判、知りませんでしたが、「事情判決」みたいなものでしょうか? 無主物とか附合とか所有権の観念とか、屁理屈大好きで民法第好きな我妻ブロガーとしては身を乗り出したくなる案件であります。 東京電力福島第1原発事故でゴルフコースが放射性物質に汚染され、営業できなくなったとして、福島県二本松市のゴルフ場「サンフィールド二本松ゴルフ倶楽部岩代コース」の運営会社など2社が、東電に放射性物質の除去と損害賠償の仮払いを求めた仮処分申請について、東京地裁(福島政幸裁判長)は14日までに、申し立てを却下する決定をした。2社は同日、東京高裁に即時抗告した。 決定で福島裁判長は、ゴルフ場の土壌や芝が原発事故で汚染されたことは認めたが、「除染方法や廃棄物処理の在り方が確立していない」として、東電に除去を命じることはできないとした。 さらに、ゴルフ場の地上1メートル地点の放射線量が、文部
2011/11/26 リンク