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法律家にお願いしたいこと - いい国作ろう!「怒りのぶろぐ」
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モトケン先生のコメント欄経由で知りました。 MRIC 臨時 vol 105 「診療関連死の死因究明制度創設に係る... モトケン先生のコメント欄経由で知りました。 MRIC 臨時 vol 105 「診療関連死の死因究明制度創設に係る公開討論会」に参加して (以下に一部引用) ここで、法案大綱の内容について、一点のみ、極めて重大な問題があるので指摘したい。それは、大綱では新たな刑事処罰規定が登場しているという点である。第30の(1)~(5)である(他にも刑罰規定はあるが、この規定に絞って述べる)。 これらは、虚偽報告罪、検査拒否罪、虚偽陳述罪、関係物件提出拒否罪などと呼称してもよい新たな刑罰規定であるが、明らかに憲法上の基本権を侵害する憲法違反の規定なのである。現行憲法上、供述を強制されないことは基本的人権として保障され(38条、黙秘権保障)、また、所有物をむやみに捜索押収されないことも基本的人権として保障されている(35条、令状主義)。「何人(なんびと)」に対しても保障された権利である。大綱のこれら新たな処