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脳脊髄液漏(低髄液圧症候群)シバイタロカ博士VS郵便局�人事院(公平審査局) - 脳脊髄液漏(低髄液圧症候群)シバイタロカ博士の分杭峠ゼロ磁場奮戦記リラクゼーション・ミカエル
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脳脊髄液漏(低髄液圧症候群)シバイタロカ博士VS郵便局�人事院(公平審査) 4月10日付けで15日に災害... 脳脊髄液漏(低髄液圧症候群)シバイタロカ博士VS郵便局�人事院(公平審査) 4月10日付けで15日に災害認定通知書を受け取りました。 「公務上の災害とは認められません。」災害補償センターからの回答です。 人事院(公平審査局)へ反対答弁(意義申立)の内容の一部です。 さて本題の認定理由に付きまして、「脳脊髄液漏は、近年、腰椎穿刺や頭頸部外傷後に生ずる・・・・」とありますが、 腰椎穿刺の髄液漏は昔から麻酔科医では言われていた事で、治療方法も新しい技術ではありません。 そして、「その発生機序と病態に関しては不明な点が多く、医学会においても、診断基準、治療方法等について意見が 分かれています。」と記述されていますが、発見が難しい病気にしても病院が違えば診断基準も違ったり、医師によっては 治療方法も違って当然だと思います。 認定理由には「脳外科学会」と例を出しておりますが、東北地方の国立医療センター
2020/08/08 リンク