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三者契約 - 議論 de 廃棄物
環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を... 環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。 今月の日経エコロジー(1月号)ですが、三者契約は問題ないという記事について、日経へも質問があったり、アミタに直接質問があったり、EICネットでも投稿があったり、なかなか話題となっているようです。そろそろ説明しなければなりませんね。 そもそも、廃棄物処理法12条第3項では、「事業者はその産業廃棄物の運搬については産業廃棄物収集運搬業者、処分については産業廃棄物処分業者にそれぞれ委託しなければならない。(以上抜粋)」とされています。 ポイントは、「それぞれ」です。 収集運搬業者、処分業者のそれぞれと処理方法、契約内容を確認、合意の上、委託契約する必要があります。 やってはいけないことは、「運搬についても処分についても収集運搬業者に委託」することです。 下記通知が参考となります。 ****