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登記識別情報の暗号化に関する特別な授権 - 井の中の蛙 goo
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登記識別情報の暗号化に関する特別な授権 - 井の中の蛙 goo
移転・設定の連件申請で、設定者(登記義務者)の委任状に暗号化に関する特別な授権の文言が記載されて... 移転・設定の連件申請で、設定者(登記義務者)の委任状に暗号化に関する特別な授権の文言が記載されていない(特別な授権がされていない)。 と、言うことで、問題になった事例があったようだ。 不動産登記規則に、代理人が登記識別情報を受領する際に特別な授権を必要とする規定(第62条2項)はあるが、代理人が登記識別情報を提供する際に特別な授権を必要とする規定はない。 http://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/aec280387dd6f4d5184172a8d586f8ab 「一体署名」などと、法的根拠のない申請方法を採用する前に、暗号化に関する特別な授権は不要とすべきである。 http://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/4f7435f2c65d2ef003921c6285c1b855 http://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/627335c3c