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パロディ条項とフェアユース - memorandum
フランスではパロディ権が認められていると言う話や、パロディが著作物として認められているという話を... フランスではパロディ権が認められていると言う話や、パロディが著作物として認められているという話をよく耳にする。そのような話は、たいてい「先進国では表現の自由を著作権から守るものとしてフェアユースが定められており、パロディなどの正当な使用行為が権利として認められている」と続くような印象を受ける。そこで、パロディ条項について調べてみた。 第122の5条 著作物が公表された場合には、 著作者は、 次の各号に掲げることを禁止することができない。 (4) もじり、 模作及び風刺画。 ただし、 当該分野のきまりを考慮する。 http://www.cric.or.jp/gaikoku/france/france_c1.html 一見して、アメリカのフェアユース規定とは異なるなと言う印象を持った。アメリカのフェアユース規定であれば「もじり、模作及び風刺画」とは書かない。フランス著作権法は個々の権利制限が列
2008/02/22 リンク