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【ブログ】近畿財務局から請求対象文書が特定不可能との連絡 - 情報公開クリアリングハウス
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【ブログ】近畿財務局から請求対象文書が特定不可能との連絡 - 情報公開クリアリングハウス
近畿財務局に森友学園関係について情報公開請求をしてみたところ、請求対象文書が特定不能という、補正... 近畿財務局に森友学園関係について情報公開請求をしてみたところ、請求対象文書が特定不能という、補正命令が郵送で送り付けられてきた。ちょっと面白いと社会実験モードに入ってる(笑) 近畿財務局から届いたのは、補正命令。情報公開請求書に書いた請求内容では請求対象文書が特定できないという。具体的には以下のような記載があった。 「貴殿から提出された開示請求書には上記の通り記載されていますが、現状のままでの記載では、開示請求文書の探索を特定するに足りる事項の記載が不十分であるため、該当文書の特定の探索は残念ながら不可能といわざるを得ません。つきましては、希望する行政文書を当方がが把握・特定できるように、請求する行政文書等の具体的な内容を別添の回答書にご記入の上、ご返送願います。」 情報公開請求書を出して、そこに書かれた請求内容では行政文書の特定ができないという場合は、行政機関から電話がかかってくることが