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非商用の曖昧性と危険性
多くの不自由な著作物は、「非商用に限り利用可」などという利用許諾、あるいは利用契約を発行している... 多くの不自由な著作物は、「非商用に限り利用可」などという利用許諾、あるいは利用契約を発行している。このような許諾のある著作物は、著作権が制限を受ける場合を除いて、利用してはならない。このような著作物の契約は、結んではならない。なぜならば、著作者は無知か、あるいは邪悪な意図をもってこのような設定をしているからである。 なぜ問題になるのかというと、ほとんどの場合、「非商用」の定義が明確に与えられていないからだ。定義が与えられていない場合、日本語における一般的な「非商用」の意味に従うと解釈するべきである。 派生物の複製物の譲渡や公衆送信を受け取る際に対価を支払わねばならないとしたら、多くの者が、それは商用であるとするだろう。これは納得できる。 では、無償で入手できるが、広告付きのWebページから公衆送信している場合はどうか。Web広告は、現代ではいたるところにある。Web広告では、金銭を受け取る
2019/02/21 リンク