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武雄市図書館のTカード番号で「本人が特定されない」のは本当か - デクノスティック
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武雄市図書館のTカード番号で「本人が特定されない」のは本当か - デクノスティック
keikuma さんのブログ *1 にもある通り、古賀教育部長は武雄市図書館がCCCへ利用者のTカード番号を渡し... keikuma さんのブログ *1 にもある通り、古賀教育部長は武雄市図書館がCCCへ利用者のTカード番号を渡したとしても「本人が特定をされない」と答弁し、よって「個人情報についてはしっかり守られる」と述べているが、本当だろうか。 6 図書館が取り扱う個人情報の類型と義務規定の適用 図書館が取り扱う「利用者情報」は、生存する個人に関する情報であって特定の個人を識別できる場合には、個人情報保護法に基づく取扱いを行うことが義務づけられる。 「利用情報」は、入退館記録や貸出記録など、その情報だけでは特定の個人を識別できない場合であっても、IDなど利用者に付された番号と照合することで特定の個人を識別できる場合は、当該記録も個人情報として取り扱わなければならない。なお、当該IDの付与者に関する情報を他の図書館へ照会しなければならないなど、図書館内部において「容易に」照合できない場合は個人情報とはなら