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辞典や参考書の本の著作権について、質問です。こういう、辞典や参考書っぽい本の著作権ってどれくらいあるのでしょうか? - ... - Yahoo!知恵袋
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辞典や参考書の本の著作権について、質問です。こういう、辞典や参考書っぽい本の著作権ってどれくらいあるのでしょうか? - ... - Yahoo!知恵袋
例文を一切載せないのであれば、著作権の侵害にはならないと思います。 著作権法で定義されている著作物... 例文を一切載せないのであれば、著作権の侵害にはならないと思います。 著作権法で定義されている著作物とは、 「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」 です(第2条に記載)。 同法第10条で具体的に著作物を例示されており、そのなかに、「小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物」という項目があります。 つまり、辞典や参考書は、そのまま形態では著作物と認められます。 全部を掲載したり、一部分であっても、ある程度まとまった内容で掲載すると、問題になる可能性はあります。 ただし、pen→ペン のようなものなら、「創作的に表現」したものではないので、著作物ではありません。 ですから、方言の意味だけをネットに掲載することは、著作権の侵害にはならないでしょう。 気をつけるべき点は、編集著作物に関する条文です(同法第12条)。 「編集物で、その素材の選択又は