エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
身分証を提示したら現行犯逮捕は絶対でき名というのは本当ですか? - 友人が言っていたのですが、刑法217条(かなり不確かな記憶です... - Yahoo!知恵袋
ネットでよく見かける痴漢えん罪逮捕からの防衛テクニックの一つですね。 結論からいうと、その考え方は... ネットでよく見かける痴漢えん罪逮捕からの防衛テクニックの一つですね。 結論からいうと、その考え方は非常に危険です。 まず、刑事訴訟法217条では、ごく一部の軽微な犯罪については、 住所・氏名が不明だったり、逃亡のおそれがない限り現行犯逮捕はできないとされています。 このごく一部の軽微な犯罪は余りに狭すぎて、 当然、迷惑防止条例違反(痴漢行為)も窃盗罪(万引き)も含まれません。 しかし、人の身体を逮捕・拘束する以上はそれなりの逮捕の必要性が要求されるべきであり、 刑事訴訟法217条の考え方を応用し、同条に定めるごく一部の犯罪に含まれなくても、 それなりに軽微な犯罪については、住所・氏名が不明だったり、 逃亡のおそれがない限り現行犯逮捕はできないという考え方を採る人がいます。 この考え方は、理念としてはよく分かるのですが、法律の条文上の根拠が弱いことに加えて、 実際、犯罪が行われた現場で犯人は
2014/05/06 リンク