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住んでないのに税金取られる? 相続の制度改正に“落とし穴” | AERA dot. (アエラドット)
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自筆でなくてもいいのは財産目録だけ!(2019年1月28日号より) 40年ぶりの「相続7大改正」ま... 自筆でなくてもいいのは財産目録だけ!(2019年1月28日号より) 40年ぶりの「相続7大改正」まとめ(2019年1月28日号より) 西原憲一(にしはら・けんいち)/UFPF代表、税理士、ファイナンシャルプランナー。決算、確定申告業務はもちろん相続に関する顧客相談も多い(写真:本人提供) 相続に関する法制度が今年1月から大幅に変更された。配偶者相続人の居住権が保護されたり、遺言書作成でこれまでの「自筆主義」が改められたりとメリットも多いが、その一方で落とし穴も少なくないようだ。専門家に聞いた。 【図を見る】40年ぶりの「相続7大改正」まとめはこちら * * * 2020年4月から新設される配偶者居住権にも、落とし穴がある。これは夫婦どちらかが他界しても、残された配偶者が元の家に住む権利を保障するもの。 「まず、住宅の権利を所有権と配偶者居住権に分割します。残された配偶者は所有権を子ども