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賃貸住宅を社宅として借り上げ、従業員に貸与するとき、注意することは?:実務Q&A | お役立ち情報 | 有限会社e-team 仲井京子社会保険労務士事務所
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賃貸住宅を社宅として借り上げ、従業員に貸与するとき、注意することは?:実務Q&A | お役立ち情報 | 有限会社e-team 仲井京子社会保険労務士事務所
賃貸住宅を社宅として借り上げ、従業員に貸与するとき、注意することは? 従業員に社宅や寮などを貸した... 賃貸住宅を社宅として借り上げ、従業員に貸与するとき、注意することは? 従業員に社宅や寮などを貸したとき(住宅の利益) 従業員に社宅や寮などを貸した場合、これらが賃金とみなされる場合があるので注意が必要です。つまり、賃金台帳に載っていなくても、賃金としてオンされるため、労働保険料や社会保険料、源泉所得税が不足していると指摘をうける場合ことが考えられます。 それぞれ法律によって取扱いが違いますので、それぞれについて見ていきましょう。 1.労働保険の場合(労働基準法含む) 労働法保険料では通達にて 1 所定貨幣賃金の代りに支給するもの、即ち、その支給により貨幣賃金の減額を伴うもの。 2 労働契約において、予め貨幣賃金の外にその支給か?約束されているもの。 については賃金とされていますが 例外として次に該当するものは賃金とされないとなってます。 (1)代金を徴収するもの(ただしその代金が甚だしく低