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「著作物」が写真・映像に写り込んでしまったら、著作権法違反!?【弁護士が教えるEC運営者のためのIT著作権法対策⑤】 | EC法務ドットコム~弁護士が運営するIT法律サイト~
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「著作物」が写真・映像に写り込んでしまったら、著作権法違反!?【弁護士が教えるEC運営者のためのIT著作権法対策⑤】 | EC法務ドットコム~弁護士が運営するIT法律サイト~
さて、本日も著作権についての記事を書きます(著作権の記事一覧はこちらを参照。)。今回は、写真等を... さて、本日も著作権についての記事を書きます(著作権の記事一覧はこちらを参照。)。今回は、写真等を撮影して、ブログにアップ等した場合にポスター等他人の「著作物」が入ってしまったとか、他人の著作物である美術品を撮影したんだけどブログに挙げて大丈夫なの!?とかそういうことに応える記事となります。他にも、屋外でビデオ撮影をしていたら、スーパーから流れてくる音楽が入ってしまった!なんて場合もありますよね。 1 原則として、許諾がなければ著作権法上問題となる場合 まず、他人が作成したポスター等が撮影した写真や映像に写り込んでしまった場合、その撮影行為は、著作権法上の問題となる「複製」(著作権法21条)に当たり得るし、それをブログ等WEB上にアップする行為は、「複製」(著作権法21条)及び「公衆送信」(著作権23条)に当たり得るものです。 ただし、他人の著作物が写り込んだとしても、その画像からそれが何な