記事へのコメント1

    • 注目コメント
    • 新着コメント
    lastline
    lastline “著しく誠意に欠けたり、相手を陥れたりする辞退の場合、辞退は可能でも、損害賠償を問われる可能性があります。”

    2014/09/20 リンク

    その他

    注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています

    アプリのスクリーンショット
    いまの話題をアプリでチェック!
    • バナー広告なし
    • ミュート機能あり
    • ダークモード搭載
    アプリをダウンロード

    関連記事

    入社誓約書を提出した後、辞退できるのか。(内定後から入社日までにしておきたい30のこと)

    入社誓約書を提出した後、事情があって、内定を辞退したい場合があります。 誓約書という正式な書類を提...

    ブックマークしたユーザー

    • lastline2014/09/20 lastline
    すべてのユーザーの
    詳細を表示します

    同じサイトの新着

    同じサイトの新着をもっと読む

    いま人気の記事

    いま人気の記事をもっと読む

    いま人気の記事 - 学び

    いま人気の記事 - 学びをもっと読む

    新着記事 - 学び

    新着記事 - 学びをもっと読む

    同時期にブックマークされた記事