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ぶっちゃけ相続読みました - 経バナCafe
昨日はおとなしく読書(しながらその場ウォーキング)しました。 その名も「ぶっちゃけ相続」。 アラフ... 昨日はおとなしく読書(しながらその場ウォーキング)しました。 その名も「ぶっちゃけ相続」。 アラフィフ夫婦&ひとり息子なわが家、長期目線で考えておいたほうがいいよね~って事でね。 目についたのでなんとなく借りたのだけど、おもしろくてほぼノンストップで読み切りました❕ 私は法学部出身で、今もちょこちょこは勉強しているので、既知の内容も多かったですが、色々へぇ~と思う事も。 ・相続人は相続発生後であれば、亡くなった方の10年分の過去の預金の取引記録を単独で銀行から取り寄せることができるそうです。(他の相続人の同意は不要) 亡くなった方と同居の家族が勝手に使ってる疑惑とか、コレ使うとわかりそうですね😁 ・生前贈与の特別受益について(新居購入時の頭金の援助や結婚の持参金など金額が大きいものを特別受益という) 時効はない。 (ただし、生前贈与してから10年経過すればらその財産は遺留分の計算に含めな
2024/05/14 リンク