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検察庁法改正案への抗議の声に水を差す人が知っておくべき、今改正案の問題点 « ハーバー・ビジネス・オンライン
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検察庁法改正案への抗議の声に水を差す人が知っておくべき、今改正案の問題点 « ハーバー・ビジネス・オンライン
検察庁法改正案に関して、今までの政治的テーマで類を見ないほどの大きな反発が起きています。 もちろん... 検察庁法改正案に関して、今までの政治的テーマで類を見ないほどの大きな反発が起きています。 もちろん、「コロナ下で何をやっているんだ」という声や、政府のコロナ対応に対する反発も、一定程度あるでしょう。しかし、ここではその「コロナ下で成立させるべき法案なのか?」という点は一旦脇において、今回の改正案に関する問題を、国会の審議を踏まえながらまとめたいと思います。 今回の検察庁法改正案は、いわゆる「束ね法案」(複数法案を一括審議すること)であり、「国家公務員法等の一部を改正する法律案」の法案の一部、ということになっています(束ね法案であることの問題点は別項で説明します)。 この中で検察庁法の改正に関わる法案も膨大になるのですが、今回問題になっているのは下記の条文です。 “法務大臣は、前項の期限又はこの項の規定により延長した期限が到来する場合において、前項の事由が引き続きあると認めるときは、準則で定