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借金放棄、相続人有利に 本人認知から3カ月可能、最高裁(共同通信) - Yahoo!ニュース
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借金放棄、相続人有利に 本人認知から3カ月可能、最高裁(共同通信) - Yahoo!ニュース
伯父が残した債務を、相続放棄しないまま父親が死亡し、その債務を引き継ぐ形になった子どもはいつまで... 伯父が残した債務を、相続放棄しないまま父親が死亡し、その債務を引き継ぐ形になった子どもはいつまでに相続放棄すれば返済を免れるのか。疎遠な親族の借金を知らないうちに背負ってトラブルになりがちな事例が争われた訴訟の上告審判決で最高裁第2小法廷は9日、「子ども自身が債務の相続人になったと知ってから3カ月の間に放棄すればよい」との初判断を示した。相続放棄は無効と主張した債権者の上告を棄却した。裁判官4人全員一致の結論。 今回のように親が熟慮期間中に相続放棄せずに死亡、子どもが相続を引き継ぐケースは「再転相続」と呼ばれ、訴訟では熟慮期間の起算点が争点になっていた。