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モデル実在なら「CG」でも児童ポルノにあたる…「最高裁」はどんな決定をしたのか?(弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース
写真を参考に、コンピューターグラフィックス(CG)で、裸の女の子をリアルに描いた画像が、「児童ポル... 写真を参考に、コンピューターグラフィックス(CG)で、裸の女の子をリアルに描いた画像が、「児童ポルノ」にあたるかどうか争われた裁判で、最高裁判所は1月27日、CGを作成したグラフィックデザイナーの上告を退ける決定を下しました。これによって、罰金30万円の有罪が確定することになりました。はたして、今回の最高裁決定は、どんな影響があるのでしょうか。 ●どんな裁判だったのか この裁判では、少女が衣服をまったく身に付けず、寝転んでいる姿を撮影した写真(1982年~1984年に刊行された写真集に掲載)を参考に作成されたCG画像集(『聖少女伝説』『聖少女伝説2』)におさめられたCG34点(『聖少女伝説』18点、『聖少女伝説2』16点)が、『児童ポルノ』にあたるかどうかが争われました。 1審の東京地裁は2016年3月、CG34点のうち、31点(『聖少女伝説』18点、『聖少女伝説2』13点)について、児童
2020/02/03 リンク