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不正アクセス禁止法の解釈は「利用」の概念がカギ、産総研高木氏が指摘
情報ネットワーク法学会が開催した第5回研究大会において11月26日、産業技術総合研究所の高木浩光氏が登... 情報ネットワーク法学会が開催した第5回研究大会において11月26日、産業技術総合研究所の高木浩光氏が登場。特にACCS事件に代表されるような「サーバー管理者の設定ミスやプログラムの脆弱性などを突いて、本来管理者が秘密にするつもりの情報にアクセスする行為」を適切な形で罰するために、どのような形で不正アクセス禁止法を解釈するのが妥当かという点についての見解を示した。 ● 「アクセス制御機能の有無」にこだわる必要はない 産業技術総合研究所の高木氏は「アクセス制御機能の有無にこだわる必要はない」という。同氏は、技術系のイベントではおなじみだが、このような法律系の学会で発表を行うのは初めてだとのこと 一般にACCS事件のような事例では不正アクセス禁止法3条2項2号、3号の条文のうち「アクセス制御機能の有無」を議論することが多く、実際その点を巡っては多くの法律関係者からさまざまな解釈が示されているとい
2010/07/14 リンク