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ブログにアップした画像に著作物が写り込んでいたら | 知財の知識
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ブログにアップした画像に著作物が写り込んでいたら | 知財の知識
ブログに使う画像や動画の背景として映り込んでしまったものに著作権があった場合、形式的には著作権の... ブログに使う画像や動画の背景として映り込んでしまったものに著作権があった場合、形式的には著作権の侵害になってしまいます。 でも、だれも気付かないようなものや、気付いたとしてもメインではないため気に留めないようなものの著作権についてまで著作権の存在を気にしなくてはいけないなんておかしいですよね。 この点、著作権法は常識的な規定がされています。 ブログに自分がコーヒーを飲んでいる写真をアップしたんやけど、マグカップにはアナと雪の女王のオラフの絵が付いていたんや。 あと、うちが着ていたTシャツは海外のブランド。 これって、著作権侵害になるんかいな? 「複製権」(著作権法21条)とか「公衆送信権」(著作権23条)の侵害やない? [著作権法 第三十条の二 写真の撮影、録音又は録画(以下この項において「写真の撮影等」という。)の方法によつて著作物を創作するに当たつて、当該著作物(以下この条において「