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糾弾されるべきイレッサ訴訟原告
同情と責任 先人の努力を無にする行為 自称関係者の詭弁 弁護士は職務を果たしているだけ 同情と責任 イ... 同情と責任 先人の努力を無にする行為 自称関係者の詭弁 弁護士は職務を果たしているだけ 同情と責任 イレッサ訴訟原告について、彼らの不幸に対して同情はできるが、その行為を許すことはできない。 医師と製薬会社と国を三点セットで訴えて損害賠償を求めるだけなら、好きにしてもらっても構わない。 しかし、原告は、当事者同士の争いだけで事を収めようとせず、全くの他人である難病患者を巻き込もうとした。 そして、次のような行為によって、多くの難病患者の治療の道を閉ざそうとしているのだから、その責任は重い。 何の根拠もなく医師を擁護して、国や製薬会社に責任転嫁していること 多少の危険性と引き換えにでも早期承認を行なう必要性のある難病における早期承認を断罪したこと 未来にしか知り得ない情報であるのに、あたかも事前に知り得たように結果論で事実を歪曲し、承認段階での添付文書に記載を求めていること 被害を受けたのな