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kado_kenのROM? Σ(゚Д゚;≡`゚д゚) <禁止だゴルァ!!
法的に、強要の定義を関知していながらにして、明確に強要の有無を、判断区別するのは、 司法業務に従事... 法的に、強要の定義を関知していながらにして、明確に強要の有無を、判断区別するのは、 司法業務に従事し、取扱いする司法権の業者、また司法権を法と、執り行ないうる人々と、 審理を経て、司法裁決の従事執行をする司法執行者、 司法警察と、警察現場対応を行う現場警察の対応の分かれてある形の読み方における差と考えることができるが、 個人の自由意思を持って優先すること、 または個人の自由の必要に応じ便宜的扱いを優先すること、 個人の自由に応じて、便宜的扱いが、必要に生じうる場合を、 特定的には、なにか脅威や、暴威、に、対しては、 これは必要に発生した個人的自衛権と、特定的な暴威や脅威の指定できる対応関係を、 その社会的な関わりに判断区別して、これを犯人または、容疑者と、特定的、 または、指摘的には、法的な引用の適用を入れつつ、指定の人物や集団に、そこを指して扱う。 時間的には、こういう感じの、 格差関係
2011/09/22 リンク