エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
神奈川県青少年保護育成条例に定められた深夜外出の制限
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
神奈川県青少年保護育成条例に定められた深夜外出の制限
神奈川県青少年保護育成条例は、18歳未満の青少年が午後11時から午前4時までの間に外出することを禁止... 神奈川県青少年保護育成条例は、18歳未満の青少年が午後11時から午前4時までの間に外出することを禁止しています。 条例に定める「青少年」 神奈川県青少年保護育成条例は、第7条(1)で「青少年」を以下のように定義しています。 満18歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。 深夜外出の禁止 条例の第24条では、青少年の深夜外出を禁止しています。 保護者は、特別の事情がある場合のほかは、深夜(午後11時から午前4時までの間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させてはならない。 努力規定ではなく義務規定であることが特徴的です。 また、第25条では 保護者は、日常生活上必要である場合、青少年の健全な育成に資すると認められる場合その他の特別の事情がある場合のほかは、深夜に青少年を同伴して外出しないように努めなければならない。 と定めています。 非行のつもりがなくても