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建築基準法における容積率を算定する場合の基礎となる床面積についてのまとめ | 一級建築士の情報発信室 999
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建築基準法における容積率を算定する場合の基礎となる床面積についてのまとめ | 一級建築士の情報発信室 999
(容積率算定のための床面積の合計に算入しない建築物の部分の概要表) 項目別における「容積率算定に係... (容積率算定のための床面積の合計に算入しない建築物の部分の概要表) 項目別における「容積率算定に係る技術的助言等」 上記の表の作成にあたり,公的機関による文章を掲げておきます。 項目別に整理してあります。参考にしてください。 【ロ】地階の住宅又は老人ホーム等の部分 平成6年6月29日付け 建設省住街指発第74号 建築基準法の一部を改正する法律等の施行について(抄) 第一 住宅の地階に係る容積率制限の不算入措置について 1 対象となる住宅の範囲について 建築基準法(以下「法」という。)第52条第2項の規定により建築物の地階で住宅の用途に供する部分を当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として延べ面積に不算入とする措置(以下「住宅の地階に係る容積率の不算入措置」という。)の対象となる住宅とは、一戸建ての住宅のほか、長屋及び共同住宅を含むものであること。 2 住宅の用途