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戸別訪問自由化の課題 | 中山研一の刑法学ブログ
わが国の公職選挙法が、いわゆる「戸別訪問」を一律に禁止し、刑罰を科していることは周知の事実ですが... わが国の公職選挙法が、いわゆる「戸別訪問」を一律に禁止し、刑罰を科していることは周知の事実ですが、このような規制が西欧諸国には見られないわが国独自のものであることは、案外に知られておりません。おそらく日本の法学部の学生に聞いても、戸別訪問の禁止のどこに問題があるのか、的確に答えられる者は少ないと思われます。 ところが、最近、わが家にホームステイに来たアメリカ人の大学生に聞いてみますと、即座に、選挙運動は基本的に自由であって、そのような規制は不合理でおかしいという明確な答えが返ってきました。それが彼らの常識なのです。では、なぜこのような国際的な常識がわが国では通用しないのでしうか。 その由来が、国家統制下の「翼賛選挙」にあることは明らかですが、この体制と思想が戦後も基本的に維持されてきたところに問題があります。戦後の一時期、若干の自由化の動きがありましたが、その動きが根付かないまま、禁止と処