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裁判を受ける権利(さいばんをうけるけんり)とは? 意味や使い方 - コトバンク
法律上の争いが生じたとき,私人が自己の権利や利益を守るため裁判所に訴えて,裁判によりその争いを解... 法律上の争いが生じたとき,私人が自己の権利や利益を守るため裁判所に訴えて,裁判によりその争いを解決してもらう権利。日本国憲法32条は,この権利を基本的人権の一つとして保障している。この権利の保障は,近代国家が正義の実現をはかる役割を裁判所に与え,いかなる圧力からも独立してその役割を果たす裁判所および裁判官の制度を形成,発展させたことを背景としている。したがって,裁判所は,裁判への信頼を裏切ることなくつねに公正・公平な裁判を行わなければならず,また,正式の訴えに対して裁判を怠ったり拒絶をしてはならない。他国の憲法のなかには,〈法律に定める裁判官の裁判を受ける権利〉を保障するという定め方がなされる例をみる。明治憲法24条もそのような規定であった。それは,裁判を受ける権利と同じ趣旨だと一般に理解されている。ただし,明治憲法における権利は,民事訴訟を提起する権利であり,行政事件についての訴権は保障
2023/04/07 リンク