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質問権(しつもんけん)とは? 意味や使い方 - コトバンク
宗教法人法が所轄庁の文部科学相や都道府県知事に与える調査権限。「法令に違反して、著しく公共の福祉... 宗教法人法が所轄庁の文部科学相や都道府県知事に与える調査権限。「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」などの疑いがある場合、宗教法人幹部らに質問できる。教団側に業務に関する報告を求める「報告徴収」の権限もある。オウム真理教による一連の事件を機に1995年の同法改正で盛り込まれたが、これまで行使された例はなかった。教団側の回答拒否や虚偽回答には10万円以下の過料を科す罰則規定を設けているが、調査に強制力はない。 更新日:2023年9月2日
2017/04/03 リンク