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被害者(学校法人京都朝鮮学園)弁護団・声明
2019年11月29日、京都地方裁判所第3刑事部(柴山智裁判長)は、ヘイトスピーチによる名誉毀損被... 2019年11月29日、京都地方裁判所第3刑事部(柴山智裁判長)は、ヘイトスピーチによる名誉毀損被告事件(被告人西村斉)について、罰金50万円に処する有罪判決を言い渡した[1]。 判決理由において、被告人の言動が民族差別であることへの明言を回避し、公益目的を認定したこと(及び量刑)は極めて不当であり、ヘイト被害を受けた学校関係者への動揺を与えている。本件のヘイトクライムとしての本質に対する判断を回避していることは、昨今の日本社会での反差別・反ヘイトスピーチの立法化の流れに逆行する判決内容と言わざるを得ない。 2009年の事件以来、学校当事者の努力で獲得されてきた裁判の成果を無に帰せしめかねず、多文化共生社会の実現に大きな障害となりかねない司法判断である。控訴審における是正が喫緊の課題となる。 判決の根底には、ヘイト被害の特徴への無理解があり、そのために被害者である児童ら、学父母らに生ぜしめ