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いわゆる3号児童ポルノの該当性の解釈について詳細な判示をした事案(京都地判平成12年7月17日判タ1064号249頁) - ム4ネタ[ム4]
二 児童ポルノ法二条三項三号の解釈 児童ポルノ法二条三項三号にいう児童ポルノ(以下「三号児童ポルノ... 二 児童ポルノ法二条三項三号の解釈 児童ポルノ法二条三項三号にいう児童ポルノ(以下「三号児童ポルノ」という。)とは、写真、ビデオテープその他の物であって、(1)衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって(2)性欲を興奮させ又は刺激するものを(3)視覚により認識することができる方法により描写したものに該当するものである(数字は条文にはないが便宜上付け加えた)。本件では、(1)、(3)は客観的に判断することができることから、特に(2)の「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の意味内容が問題となる。 そもそも、児童ポルノの販売等が禁止され、さらに、これらの目的での児童ポルノの製造、所持等が禁止されているのは、これらの行為による児童に対する性的搾取及び性的虐待が、児童ポルノの対象となった児童の心身に有害な影響を与え続け、児童の権利を著しく侵害するからに他ならない(児童ポルノ法一条参照)。 このよう
2013/01/13 リンク