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美術作家の逆転勝訴が確定 金魚電話ボックス訴訟 | 共同通信
電話ボックス内で金魚が泳ぐ作品を制作した男性が、金魚の産地として知られる奈良県大和郡山市の商店街... 電話ボックス内で金魚が泳ぐ作品を制作した男性が、金魚の産地として知られる奈良県大和郡山市の商店街に設置されたオブジェについて、自分の作品と酷似し著作権を侵害していると主張した訴訟で、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は商店街側の上告を受理しない決定をした。25日付。著作権侵害と認め、商店街に55万円の支払いとオブジェの廃棄を命じた二審大阪高裁判決が確定した。 判決によると、福島県いわき市の現代美術作家山本伸樹さん(65)は2000年ごろ、水の入った電話ボックス内を金魚が泳ぐ作品を制作。一方、大学生ら制作のオブジェが14年、大和郡山市の商店街に設置された。
2021/08/29 リンク