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岩手靖国訴訟で違憲とされた「公式参拝」が「単に公人の肩書を付した参拝」ではないことについて|Nathan(ねーさん)
平成3年1月10日仙台高裁判決 昭和62(行コ)4 昭和62年3月5日 盛岡地裁判決 昭和56年(行ウ)2・昭和57年(... 平成3年1月10日仙台高裁判決 昭和62(行コ)4 昭和62年3月5日 盛岡地裁判決 昭和56年(行ウ)2・昭和57年(行ウ)第4号 岩手靖国訴訟の概要原告は岩手県民、被告は岩手県議会の議員らです。 請求の理由は、昭和54年12月19日、岩手県議会が「天皇と内閣総理大臣の靖国神社公式参拝を実現されたい」という決議をし、国に意見書を採択し政府に陳情書を届けたことです。その内容は以下(地裁判決リンクの最下部で見れます)。 (別紙) 昭和54年12月19日 内閣総理大臣殿 総理府総務長官殿 衆議院議長殿 参議院議長殿 盛岡市内丸10番1号 岩手県議会議長 高橋清孝 靖国神社公式参拝について 靖国神社公式参拝を実現せられたい。 理 由 靖国神社には平和のいしずえ250万英霊がまつられている。英霊に対し、尊崇感謝の誠を捧げ、国として公式儀礼を尽くすことは、きわめて当然のことであり、世界いずれの国
2020/08/24 リンク