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岩手靖国訴訟の「公式参拝」が全く別物だという話|Nathan(ねーさん)
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岩手靖国訴訟の「公式参拝」が全く別物だという話|Nathan(ねーさん)
いわゆる「靖国訴訟」には、中曽根総理、小泉総理、安倍総理に関係するものがありますが、中曽根総理に... いわゆる「靖国訴訟」には、中曽根総理、小泉総理、安倍総理に関係するものがありますが、中曽根総理に関連するものとして有名なのが「岩手靖国訴訟」です。 平成3年1月10日仙台高裁判決 昭和62(行コ)4 この事案はかなり特殊なのですが、天皇や総理大臣の「公式参拝」が違憲だと傍論で判示したことから、左派系の人たちが好んで引用する判決文となっています。 しかし、ここで言う「公式参拝」とは、私たちが想像するものとは全く別ものだということが、判決文の原文を読んで気づきました。 追記:詳細解説版は以下 岩手靖国訴訟の被告は総理大臣ではない大前提として、岩手靖国訴訟の構造を簡単に書きます。 原告は岩手県民、被告は岩手県議会の議員らです。 理由は、昭和54年12月19日、岩手県議会が「天皇と内閣総理大臣の靖国神社公式参拝を実現されたい」という決議をし、国に意見書を採択し政府に陳情書を届けたことです。 原告ら