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2.「犬笛」に踊る実態の見えない〝応援団〟|堀 治喜の楼人日記
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2.「犬笛」に踊る実態の見えない〝応援団〟|堀 治喜の楼人日記
モチーベーションは怒りと恨み? 1.本件控訴を棄却する 2.控訴費用は控訴人の負担とする 12月13日、広... モチーベーションは怒りと恨み? 1.本件控訴を棄却する 2.控訴費用は控訴人の負担とする 12月13日、広島高等裁判所第202号法廷。 裁判長が定型の判決を言い渡し、石丸伸二安芸高田市長の控訴が棄却された。その間たったの数秒ほど。そのそっけないまでの時間が、この控訴審の意味の希薄を伝えていた。 一審で敗訴した被告の石丸市長は控訴したものの、9月27日の控訴審では即日結審。それは、あらたな証拠もなく第一審を覆せるだけの控訴理由も提出されず、審理の余地も必要もなく第一審の判決がそのまま支持されたことを意味していた。したがって、石丸市長の控訴が棄却されることは誰もが予想していたことだった。 その日、開廷予定時間であった午後1時15分の1時間あまり前には裁判所に着いていた。入廷できない事態を回避するためだったのだが、その心配は杞憂に終わった。正面玄関でセキュリティチエックを受けて入棟してすぐに案内